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お知らせ

贈与税の非課税枠について

こんにちわ!6月なのに暑い日々が続いてますね(^^♪水分補給をしっかりして、熱中症対策をしてくださいね!

さて、本日は贈与税の非課税枠についてのご説明です。

そもそも贈与税とは??

①贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

②続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

③その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。

実際の具体例を元に簡単にご説明します。

(1) 「一般贈与財産用」の計算

一覧表はこちら

例えば、次のような贈与の場合に、この計算方法となります。

・直系尊属以外の親族(夫、夫の父や兄弟など)や他人から贈与を受けた場合

・直系尊属から贈与を受けたが、受贈者の年齢が財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳(注)未満の子や孫の場合

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(2) 「特例贈与財産用」の計算

一覧表はこちら

例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上(注)の子や孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。

(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)

基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

例えば、20歳(注)以上の方が、配偶者と自分の両親の両方から贈与を受けた場合などに、この計算となります。

この場合には、次のとおり計算します。

① すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

② すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。

③ 納付すべき贈与税額は、①と②の合計額です。

(例) 一般贈与財産が100万円、特例贈与財産が400万円の場合の計算

① この場合、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(すべての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)

500万円 - 110万円 = 390万円

390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)

53万円 × 100万円 / (100万円+400万円) = 10.6万円…①

次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。

② この場合も、まず、合計価額500万円を基に次のように計算します。

(すべての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)

500万円 -110万円 = 390万円

390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円

(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)

48.5万円 × 400万円 / (100万円 + 400万円) = 38.8万円…②

(贈与税額の計算)

③ 贈与税額 = ①一般贈与財産の税額 + ②特例贈与財産の税額

上記の場合 ①10.6万円 + ②38.8万円 = 49.4万円…贈与税額

(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。

 

詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。資金計画を立てる際に一緒にご相談に乗りますのでお気軽におっしゃってくださいね(^^♪